岡崎市離婚時の財産分与基本知識
2025/06/10
岡崎市離婚時の財産分与基本知識
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財産分与とは何か
財産分与とは、離婚時に夫婦が婚姻期間中に築いた財産を分配することです。民法第768条に基づき、離婚の原因を作った側であっても財産分与を請求する権利があります。
財産分与の3つの要素
1. 清算的財産分与: 夫婦が協力して築いた財産の清算
2. 扶養的財産分与: 離婚後の生活保障
3. 慰謝料的財産分与: 精神的苦痛に対する補償
対象となる財産の種類
分与対象となる財産(共有財産)
婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は、名義に関わらず分与の対象となります。
不動産
マイホーム、土地、投資用不動産など。住宅ローンが残っている場合は、時価からローン残高を差し引いた価値が分与対象となります。
金融資産
預貯金、株式、投資信託、保険の解約返戻金、退職金(一部)など。
動産
自動車、家具、家電、宝石、美術品など価値のある物品。
その他
会員権、特許権、著作権、事業用資産など。
分与対象とならない財産(特有財産)
以下の財産は分与の対象外となります:
- 婚姻前から所有していた財産
- 婚姻中に相続や贈与で取得した財産
- 日用品など個人的な物品
- 婚姻中に得た財産でも、明らかに個人の努力のみで得たもの
財産分与の割合と計算方法
基本的な分与割合
一般的には2分の1(50%)が基本となります。ただし、以下の場合は割合が変わることがあります:
・どちらか一方の特別な努力や才能による財産形成
・財産形成への貢献度の違い
・離婚に至る経緯や原因
財産評価の時点
財産の価値は原則として別居時点で評価します。別居していない場合は離婚時点で評価されます。
岡崎市での手続きの流れ
協議による分与
まずは夫婦間で話し合い。合意できれば離婚協議書を作成し、公正証書にすることをおすすめします。
調停による分与
協議が不調の場合、岡崎簡易裁判所に調停を申し立てます。調停委員が仲介し、合意を目指します。
審判による分与
調停でも合意に至らない場合、裁判所が審判で分与内容を決定します。
岡崎市の関連機関
住所:愛知県岡崎市明大寺町奈良井3
電話:0564-51-4074
住所:愛知県岡崎市十王町2-9
電話:0564-23-6222
注意すべきポイント
時効について
財産分与の請求は離婚成立から2年で時効となります。協議離婚の場合は、離婚届提出日から2年間です。
税金について
財産分与には税金がかかる場合があります:
- 譲渡所得税: 不動産を分与する側にかかる可能性
- 贈与税: 分与額が過大な場合
- 不動産取得税: 不動産を取得する側にかかる場合
住宅ローンがある場合
住宅ローンが残っている不動産の分与は複雑です。以下の点を確認しましょう:
- 現在の不動産価値とローン残高
- ローンの名義人と連帯保証人
- 金融機関の承諾の必要性
専門家への相談のすすめ
財産分与は複雑な法律問題を含むため、以下の専門家に相談することをおすすめします:
弁護士
法律的な判断が必要な場合や、相手方との交渉が困難な場合に相談。愛知県弁護士会に所属する弁護士に相談できます。
司法書士
不動産の名義変更手続きや、簡易裁判所での調停手続きをサポート。
税理士
財産分与に伴う税金問題について相談。特に高額な財産分与の場合は必須です。
不動産鑑定士
不動産の正確な価値評価が必要な場合に相談。
まとめ
離婚時の財産分与は、新しい人生のスタートにおける重要な手続きです。岡崎市にお住まいの方は、地元の専門家や関連機関を活用し、適切な手続きを進めることが大切です。
覚えておきたい重要ポイント
✓ 財産分与の基本は2分の1ルール
✓ 請求期限は離婚から2年間
✓ 税金の発生に注意
✓ 専門家のサポートを活用
✓ 公正証書での合意書作成を推奨
適切な知識と準備で、公平で納得のいく財産分与を実現し、新しい人生への第一歩を踏み出しましょう。
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