空き家・相続について

空き家・相続物件の売却をご検討の方へ

愛知県岡崎市で不動産売買を手がける「エステート・ラボ」が、空き家や空き地にしておくデメリットや活用法相続物件の売却についてご説明します。管理できない空き家を放置していると、ご近所の苦情などさまざまなトラブルがあり、危険です。空き家や空き地の管理にお悩みの方、相続物件の売却をご検討の方は、当社にご相談ください

空き家物件のトラブル

誰も住まない空き家をそのままにするのは危険!

  • ・親が老人ホームに入り、実家が空き家になった
  • ・親から実家を譲り受けたが、誰も住んでおらず、管理する人がいない
  • 不法侵入や火事になる心配がある
  • ・街の景観が悪くなるとご近所から苦情を言われた
  • 雑草問題や害虫発生で近隣に迷惑を掛けている

事情はさまざまですが、誰も住まない空き家を放置すると、犯罪の温床になることもあり、大変危険です。大きなトラブルに巻き込まれないために、ご近所とのトラブルを避けるためにも、空き家や誰も利用しない相続物件は、ぜひ売却をご検討ください

不動産売却をおすすめする理由

空き家の売却だけでなく、活用することも可能!

空き家を放置するリスク

 

誰も住まない空き家を放置すると、不法侵入や不法投棄、放火などの犯罪を招く危険性があります。ご近所から景観が悪いと苦情が来るだけでなく、老朽化した空き家は倒壊する恐れがあり、近隣に被害が及んだ場合、補償問題に発展することも……。

さらに2015年に施行された「空き家対策特別措置法」により、倒壊の恐れや近隣から苦情がある空き家は「特定空き家」に指定されます。その場合、市区町村から勧告、撤去命令が下りるケースがあり、固定資産税の税率も高くなります。こうしたリスクを避けるためにも、資産であるうちに売却や活用することをおすすめします。

 

空き家の資産活用法をご提案

 

建物の状態が良好であれば、中古物件として売却する、賃貸物件として家賃収入を得る、不動産会社に買取してもらうという選択ができます。建物が老朽化しているなら、更地にして売却する、駐車場や定期借地として活用することも可能です。物件によって最適な資産活用法が異なります。お客様のご要望もお伺いし、総合的に判断して最善の活用方法をご提案いたします。

 

空き家を放置する3つのデメリット

空き家を放置するメリットはまったくなし!

地域の治安が悪化する

長期間空き家になっていると、広告チラシが郵便ポストに入りきれず、床に散乱したり、剪定していない庭木が伸び放題になったりして、空き家であることがすぐに分かります。空き巣に入られたり、不審者や犯罪者が侵入したりして犯罪を招きかねません。ゴミが不法投棄され、壁に落書きされ、放火されてしまう危険性もあります。地域の治安は悪化する一方です。

資産価値が低下する

建物は年月とともに劣化し、徐々に価値が下がっていきます。建物の資産価値を維持するには、日常的に掃除や手入れをして少しでも劣化を防ぐことが必要です。誰も手入れせず、放置された空き家は、人が住んで手入れをしている家より劣化が早く、資産価値も急速に下がっていきます。資産価値を維持する上でも、空き家を放置するデメリットは大きいです。

固定資産税が高くなる

空き家を撤去し、更地にすると固定資産税の減税対象外となり、税額は最大6倍になるため、更地にせずに空き家のままにするという方法を選ぶことも考えられます。しかし、「空き家対策特別措置法」の施行により、近隣から苦情が来るような管理状態が悪い空き家は、「特定空き家」指定されます。その場合、住宅用地特例が適用されず、結局、高い固定資産税を支払うことになります。節税するためにも、空き家は放置するのではなく、売却を検討した方が良いでしょう。

相続物件の売却は税金に注意

相続物件の売却は早めの決断がおすすめ!

相続物件は売却すると節税できる

当分、使う予定はなくても、将来、子どもや孫が使うかも知れないからと、相続した建物や土地を所有している方がたくさんおられます。しかし、何も手入れせずに放置すると資産価値は下がり、使っていなくても固定資産税の支払いは必要です。所有しているだけでは資産とはならず、却って子どもたちに税金の負担をかける場合もあります。売却すれば、固定資産税や都市計画税の負担がなくなります。また、売却代金を元手に資産運用に活用することもできますし、他の不動産の相続税対策にも利用できます。

譲渡所得税の特別控除は期限がある

注意したいのは不動産の売却で売却益が出た場合、譲渡所得税がかかることです。一定の条件を満たせば、3,000万円の特別控除を受けられます。相続した日から3年経過した年の12月31日までが申請期限で、特別控除の適用は2019年12月31日までとなっています。そのため、相続物件を所有している方は、早めに売却の決断をされた方が良いでしょう。

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