【岡崎市版】不動産売却の税金はいくら?譲渡所得税の計算方法と使える特例をプロが徹底解説

【岡崎市版】不動産売却の税金はいくら?譲渡所得税の計算方法と使える特例をプロが徹底解説

2025/08/05

「岡崎市にある家や土地を売却したいけど、税金が一体いくらかかるんだろう…」 「譲渡所得税という言葉は聞くけど、計算方法が複雑でよくわからない…」

岡崎市で不動産の売却をご検討中の方にとって、「税金」は最も気になるポイントの一つではないでしょうか。特に、売却で利益が出た場合にかかる「譲渡所得税」は、金額が大きくなることもあり、仕組みを理解せずに売却を進めてしまうと、思わぬ負担に驚くケースも少なくありません。

しかし、ご安心ください。不動産売却の税金は、仕組みさえ理解すれば決して難しいものではありません。さらに、要件を満たせば税負担を大幅に軽減できる特例(控除)も用意されています。

この記事では、岡崎市で数多くの不動産売却をお手伝いしてきた専門家が、以下の内容を分かりやすく解説します。

不動産売却でかかる税金の種類

譲渡所得税の基本的な計算方法

知らないと損!必ず押さえておきたい節税に繋がる5つの特例

岡崎市で不動産を売却した際の確定申告について

この記事を最後までお読みいただければ、税金への不安を解消し、安心して不動産売却の第一歩を踏み出すことができます。

不動産売却でかかる税金は「譲渡所得税」だけじゃない

不動産を売却した際には、主に以下の税金がかかります。

税金の種類概要納付のタイミング

譲渡所得税(所得税・住民税)不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対してかかる税金。今回のメインテーマです。売却した翌年の確定申告時

印紙税売買契約書に貼付する印紙代。契約金額によって税額が変わります。契約時

登録免許税住宅ローンが残っている場合などに、抵当権を抹消するための登記費用です。決済時(司法書士へ支払い)

この中で、特に金額が大きく、節税効果も高いのが「譲渡所得税」です。ここからは、譲渡所得税について詳しく見ていきましょう。

最重要!譲渡所得税の計算方法をマスターしよう

譲渡所得税は、以下の計算式で算出されます。

課税譲渡所得金額 × 税率 = 譲渡所得税額

少し難しく感じるかもしれませんが、一つずつ分解すれば簡単です。

STEP1:譲渡所得を計算する

まず、税金の対象となる利益「譲渡所得」を計算します。

譲渡所得 = 売却価格 - ( 取得費 + 譲渡費用 )

売却価格(譲渡価額): 土地や建物を売却した価格です。

取得費: その不動産を購入したときの代金や仲介手数料、リフォーム費用などです。購入時の契約書が見当たらず取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算することができます。

譲渡費用: 売却のために直接かかった費用です。仲介手数料や印紙税、建物の解体費用などが該当します。

STEP2:所有期間を確認し、税率を把握する

譲渡所得税の税率は、売却した不動産の所有期間によって大きく異なります。所有期間は、売却した年の1月1日時点で判断します。

所有期間区分所得税住民税復興特別所得税合計税率

5年以下短期譲渡所得39.63%

5年超長期譲渡所得20.315%

このように、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が約2倍も変わります。 相続した不動産の場合は、亡くなった方(被相続人)の所有期間を引き継ぐことができます。

【岡崎市民必見】知らないと大損!譲渡所得税の5つの特例(節税対策)

「計算方法はわかったけど、やっぱり税金が高い…」と感じた方も多いでしょう。 ご安心ください。特にマイホームの売却では、税負担を大きく軽減できる特例が用意されています。ここでは代表的な5つの特例をご紹介します。

1. マイホームを売却したときの3,000万円特別控除

ご自身が住んでいた家(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できるという非常に強力な特例です。 例えば、譲渡所得が2,000万円だった場合、この特例を使えば全額控除され、譲渡所得税は0円になります。

2. 10年超所有軽減税率の特例

売却したマイホームの所有期間が10年を超えている場合、課税譲渡所得6,000万円以下の部分について、さらに低い税率が適用されます。3,000万円特別控除と併用が可能です。

課税譲渡所得所得税住民税合計税率

6,000万円以下の部分14.21%

3. 特定の居住用財産の買換え特例

マイホームを売却し、新たにマイホームを購入(買換え)する場合、一定の要件を満たせば、売却した年の譲渡所得税の課税を、将来新しいマイホームを売却する時まで繰り延べることができる制度です。 ※3,000万円特別控除との併用はできません。

4. 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

相続で受け継いだご実家(空き家)を売却する場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。岡崎市内のご実家を相続された方は、利用できる可能性が高い重要な特例です。

5. 譲渡損失の繰越控除(損益通算)

不動産を売却して損失(譲渡損失)が出た場合、その損失を他の所得(給与所得など)と相殺(損益通算)できます。さらに、その年で控除しきれなかった損失は、翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。

【ご注意】 これらの特例には、それぞれ細かい適用要件があります。どの特例が利用できるか、ご自身の状況に合わせて慎重に判断する必要があります。

不動産売却後の確定申告を忘れずに

不動産を売却して利益が出た場合や、特例を利用する場合は、売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に、ご自身の住所地を管轄する税務署で確定申告を行う必要があります。

岡崎市にお住まいの方の管轄は「岡崎税務署」です。

確定申告は手続きが複雑なため、不安な方は税理士などの専門家や、不動産会社のサポートを受けながら進めることをお勧めします。

まとめ:岡崎市の不動産売却・税金の相談は専門家へ

今回は、不動産売却にかかる税金、特に譲渡所得税の計算方法と節税に繋がる特例について解説しました。

譲渡所得税は「(売却価格 - 取得費 - 譲渡費用)× 税率」で計算する

所有期間が5年超かどうかで税率が大きく変わる

マイホームの売却では3,000万円特別控除などの強力な特例が使える

特例の利用には確定申告が必須

税金の計算や特例の適用は、専門的な知識が必要な場面が多く、判断を誤ると数百万円単位で損をしてしまう可能性もあります。

「自分の場合はどの特例が使えるの?」 「そもそも、うちの不動産はいくらで売れるんだろう?」

そんな疑問や不安をお持ちでしたら、まずは私たちにご相談ください。 岡崎市の不動産市場に精通したスタッフが、お客様の大切な資産の価値を正しく査定するだけでなく、税金の専門家とも連携し、お客様にとって最も有利な売却プランをご提案いたします。

査定やご相談は無料です。 無理な営業は一切いたしませんので、安心してお問い合わせください。

 

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