【幸田町土地を売る】前に確認!売却にかかる費用と税金ガイド
2025/07/22
幸田町で土地の売却をご検討中の皆様、こんにちは!
「いざ土地を売ろう!」と思っても、売却価格がそのまま手元に入るわけではないことをご存じでしょうか? 土地売却には、様々な費用と税金が発生します。これらの費用を事前に把握しておかないと、「思っていたより手元に残らなかった…」と後悔することになりかねません。
この記事では、幸田町で土地を売却する際に発生する費用と税金について、具体的な項目と目安、そして節税のポイントまで、わかりやすく解説します。売却を成功させ、後悔しないためにも、ぜひ最後までお読みください。
1. 土地売却で発生する「費用」を知る
土地を売却する際には、主に以下の費用が発生します。これらの費用は、売却価格や契約内容によって変動します。
1-1. 仲介手数料
不動産会社に売却を依頼した場合に支払う最も大きな費用です。宅地建物取引業法により上限が定められています。
速算式(売却価格が400万円を超える場合): 売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税 (例:売却価格2,000万円の場合 → 2,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税10% = 60万円 + 6万円 + 6.6万円 = 72.6万円)
※売却価格に応じて計算式が変わります。
200万円以下の部分:5%
200万円超400万円以下の部分:4%
400万円超の部分:3%
ほとんどの場合、売買契約が成立した際に半額、引き渡し時に残りの半額を支払うのが一般的です。
1-2. 測量費用
土地の境界が不明確な場合や、隣地とのトラブルを避けるために、売却前に「確定測量」を行うことがあります。買主にとっても安心材料となるため、売却をスムーズに進める上で有効な投資となる場合があります。
費用目安: 30万円~80万円程度(土地の形状、広さ、隣接地の数などによって変動)
1-3. 抵当権抹消登記費用
もし売却する土地に住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合、売却時にこれを抹消する必要があります。
費用目安: 1万円~3万円程度(登録免許税と司法書士への報酬)
1-4. 建物解体費用(更地で売却する場合)
土地の上に建物が建っており、更地にして売却する方が有利と判断した場合、建物の解体費用がかかります。
費用目安: 木造住宅で坪あたり3万円~5万円程度(建物の構造、広さ、付帯工事の有無によって大きく変動)
1-5. 印紙税
不動産売買契約書に貼付する印紙代です。契約金額に応じて税額が異なります。
費用目安:
500万円超1,000万円以下:1万円
1,000万円超5,000万円以下:2万円
5,000万円超1億円以下:6万円
1-6. その他費用
残置物撤去費用: 土地や建物内に残された家具やごみなどの撤去費用。
引越し費用: 売却に伴い引っ越しが必要な場合。
ハウスクリーニング費用: 古い建物を売却する場合、買主への印象を良くするための清掃費用。
境界杭設置費用: 測量に伴い、境界杭を設置する費用。
これらの費用は、事前に不動産会社に確認し、見積もりを出してもらうことが重要です。
2. 土地売却で発生する「税金」を知る
土地を売却して利益が出た場合、「譲渡所得税」などの税金が発生します。
2-1. 譲渡所得税・住民税
土地を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課税される所得税と住民税の総称です。
譲渡所得の計算式: 譲渡所得 = 譲渡価格(売却価格)-(取得費 + 譲渡費用)
取得費: 土地を購入した時の費用(購入代金、仲介手数料、印紙税など)や、購入後に投じた改良費用など。
譲渡費用: 売却にかかった費用(仲介手数料、印紙税、測量費用、建物解体費用など)。
税率: 譲渡所得税の税率は、土地の所有期間によって異なります。
長期譲渡所得(所有期間5年超): 所得税15% + 住民税5% = 計20%
短期譲渡所得(所有期間5年以下): 所得税30% + 住民税9% = 計39%
※別途、復興特別所得税(所得税額の2.1%)がかかります。
幸田町で土地を売却する際は、この「所有期間」が非常に重要です。 5年を超えて所有しているかどうかで、税率が大きく変わるため、必ず確認しましょう。
2-2. その他の税金
固定資産税・都市計画税の日割り清算: 土地の固定資産税・都市計画税は、1月1日時点の所有者に対して課税されます。売却後も年度内の税金は売主が納めるのが原則ですが、実務上は、引き渡し日を境に買主と日割りで清算するのが一般的です。
3. 幸田町で土地を売る際の「節税」のポイント
賢く売却するためには、利用できる特例や控除を知り、節税を意識することが大切です。
3-1. 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
ご自身が住んでいた家(土地を含む)を売却する場合、要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。
主な要件:
住んでいた家屋とその敷地(土地)の譲渡であること。
所有期間は問われない。
売却相手が、親子や夫婦など特別な関係ではないこと。
原則として、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
幸田町で住み替えなどで土地を売却する方にとって、非常に大きな節税効果が期待できる特例です。適用できるかどうか、不動産会社や税理士に必ず確認しましょう。
3-2. 相続した空き家を売却した場合の3,000万円特別控除
相続した実家(空き家)を売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。
主な要件:
昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
相続の開始直前まで被相続人以外に居住者がいなかったこと。
売却するまでに家屋を解体し、更地にする、または耐震改修を行うこと。
相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
幸田町内で相続した土地の売却を考えている方は、この特例が適用できるか確認する価値があります。
3-3. 取得費が不明な場合の対応
取得費が不明な場合、「売却価格の5%」を取得費として計算することになります。これは実際の購入価格より大幅に低く、結果的に譲渡所得が大きくなり、税金も高くなる可能性が高いです。
書類を探す: 契約書や領収書など、取得費を証明できる書類を徹底的に探しましょう。
推定取得費の算定: 不動産会社や税理士に相談し、過去の公的なデータなどから推定取得費を算定できないか検討しましょう。
4. 幸田町で土地売却を成功させるためのアドバイス
費用や税金面で後悔しないためには、以下の点を意識しましょう。
早めに相談する: 売却を決めたら、できるだけ早い段階で幸田町の土地売却に強い不動産会社や税理士に相談し、全体的な費用と税金のシミュレーションをしてもらいましょう。
正確な情報提供: 土地の情報(購入時期、購入価格、かかった費用など)を正確に不動産会社や税理士に伝えることで、適切な査定や税額計算ができます。
契約前に確認する: 売買契約を締結する前に、諸費用や税金について再度最終確認を行い、不明な点がないようにしましょう。
まとめ:幸田町の土地売却、資金計画は入念に!
幸田町で土地を売却する際には、仲介手数料、測量費用、印紙税などの「費用」と、譲渡所得税・住民税などの「税金」が発生します。特に譲渡所得税は、所有期間や利用状況によって税率や適用される特例が大きく異なるため、事前の確認が不可欠です。
後悔しない土地売却を実現するためには、売却価格だけでなく、これらの費用と税金を総合的に把握し、手元に残る金額を明確にすることが最も重要です。
ぜひこの記事を参考に、あなたの幸田町の土地売却が成功し、納得のいく結果となるよう、資金計画をしっかり立ててください。不明な点があれば、幸田町の不動産会社や税理士に遠慮なく相談しましょう。
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