知らないと損!幸田町で家を売却する際の税金・費用を徹底解説

知らないと損!幸田町で家を売却する際の税金・費用を徹底解説

2025/07/22

幸田町でご自宅の売却をご検討中のあなたへ。

「家を売るのに、どんな税金や費用がかかるんだろう?」 「思わぬ出費で損をしたくない!」

そうお考えではないでしょうか?

実は、不動産の売却には、売却価格だけでなく、様々な税金や諸費用が発生します。これらを事前に把握していないと、手元に残る金額が想像より少なかった…という事態になりかねません。

この記事では、幸田町で家を売却する際に「知らないと損をする」税金と諸費用を、プロの視点から徹底的に分かりやすく解説します。

家を売却する際にかかる費用は大きく2つ

幸田町で家を売却する際にかかる費用は、大きく分けて以下の2種類です。

売却益にかかる税金(譲渡所得税など)

売却のための諸費用

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 売却益にかかる税金(譲渡所得税・住民税など)

家を売却して利益が出た場合、その利益に対して「譲渡所得税」と「住民税」が課税されます。これを総称して「譲渡所得税等」と呼びます。

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)

取得費: 土地や建物の購入代金、購入手数料、設備費など。建物の場合は減価償却費を差し引いた金額になります。

譲渡費用: 売却のためにかかった費用(仲介手数料、印紙税、測量費など)。

譲渡所得税等の税率

譲渡所得税等の税率は、所有期間によって異なります。

所有期間税率(所得税+復興特別所得税+住民税)

短期譲渡所得 (所有期間5年以下)39.63% (所得税30.63% + 住民税9%)

長期譲渡所得 (所有期間5年超)20.315% (所得税15.315% + 住民税5%)

※復興特別所得税は2037年まで課税されます。

ご覧の通り、所有期間が5年を超えると税率が大幅に下がります。売却時期を調整できる場合は、所有期間が5年を超えるまで待つことで、税負担を大きく軽減できる可能性があります。

知っておきたい!税金の特例(節税制度)

家を売却して利益が出た場合でも、特定の条件を満たせば税金が安くなる「特例」があります。幸田町にお住まいの方も利用できる代表的な特例をご紹介します。

① 3,000万円特別控除

自分が住んでいた家(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。これにより、3,000万円以下の利益であれば税金がかかりません。

主な適用条件:

自分が住んでいた家であること

居住用でなくなった日から3年後の年末までに売却すること

この特例を過去に利用していないこと(売却した年とその前2年、翌年、翌々年の計5年)

② 軽減税率の特例

所有期間が10年を超えているマイホームを売却した場合、上記「長期譲渡所得」の税率がさらに軽減される制度です。

譲渡所得6,000万円以下の部分:14.21% (所得税10.21% + 住民税4%)

譲渡所得6,000万円超の部分:20.315% (所得税15.315% + 住民税5%)

③ 買い替え特例(特定居住用財産の買い替え特例)

特定の条件を満たすマイホームを売却し、新たにマイホームを買い替えた場合に、譲渡所得税の課税を将来に繰り延べることができる制度です。

これらの特例は併用できるもの、できないものがありますので、ご自身の状況に合った最適な特例を利用するために、不動産会社や税理士に相談することをおすすめします。

2. 売却のための諸費用

譲渡所得税等の他に、売却のために直接かかる様々な費用があります。

① 仲介手数料

不動産会社に売却を依頼した場合に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法で上限が定められています。

仲介手数料の上限額(速算式)

売却価格(税抜)計算式

200万円以下売却価格 × 5% + 消費税

200万円超400万円以下売却価格 × 4% + 2万円 + 消費税

400万円超売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税

例:3,000万円の物件の場合、3,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税 = 96万円 + 消費税

② 印紙税

不動産売買契約書に貼付する印紙代です。契約金額に応じて税額が決まっています。

契約金額印紙税額(軽減措置適用後)

1千万円超5千万円以下1万円

5千万円超1億円以下3万円

1億円超5億円以下6万円

※2027年3月31日までに作成される契約書に軽減措置が適用されます。

③ 抵当権抹消登録免許税

住宅ローンが残っている場合、物件に設定されている抵当権を抹消する登記費用です。

不動産1個につき1,000円

司法書士に手続きを依頼する場合、別途司法書士報酬がかかります(数万円程度)。

④ 司法書士報酬

抵当権抹消登記や、所有権移転登記(買主側の負担ですが、確認は必要です)の手続きを司法書士に依頼する際の費用です。

⑤ 測量費用(必要な場合)

隣地との境界が不明確な場合や、土地の売却などで測量が必要になることがあります。費用は土地の広さや形状によって大きく異なりますが、数十万円かかることもあります。

⑥ その他

ハウスクリーニング費用: 買主への印象を良くするために行う場合。

引っ越し費用: 売却後に転居する場合。

ローン残債の一括返済手数料: 金融機関によって異なる。

解体費用(古家付土地の場合): 更地にして売却する場合など。

まとめ:売却費用を事前に把握し、後悔しない売却を

幸田町で家を売却する際に発生する主な税金と諸費用を解説しました。これらの費用を事前にしっかりと把握し、手元に残る金額をシミュレーションしておくことが、後悔しない売却の第一歩です。

ご自身のケースでどのような税金や費用がかかるのか、具体的な金額を知りたい場合は、幸田町の不動産売却に詳しい不動産会社や税理士に相談することをおすすめします。彼らは最新の情報に基づき、あなたの状況に合わせた的確なアドバイスをしてくれるでしょう。

 

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