契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)完全ガイド

契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)完全ガイド

2025/06/15

契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)完全ガイド

売主として知っておくべき責任範囲と有効な特約について徹底解説

契約不適合責任とは

🏠 契約不適合責任の基本概念

引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合に売主が負う責任

2020年4月の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に変更されました。改正民法において「瑕疵担保責任」という概念はなくなり、引き渡された目的物が種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しているか否かという「契約不適合責任」という概念に変更されました。

契約不適合責任の3つの要素

  • 種類の不適合:注文したものと異なる種類の物が引き渡された場合
  • 品質の不適合:契約で定めた品質基準を満たしていない場合
  • 数量の不適合:契約で定めた数量に不足がある場合

瑕疵担保責任との違い

項目 瑕疵担保責任(旧法) 契約不適合責任(現行法)
責任の性質 法定責任 債務不履行責任
買主の権利 損害賠償・契約解除 追完請求・代金減額・損害賠償・契約解除
期間制限 知った時から1年 知った時から1年(通知期間)
売主の帰責事由 不要 損害賠償は帰責事由必要

重要な変更点

契約不適合責任では追完請求だけでなく、代金減額請求も可能です。数量だけでなく品質など契約内容と相違があった場合でも代金減額請求ができます。これにより買主の救済手段が大幅に拡充されました。

売主の責任範囲

売主の責任期間

引渡
物件引渡日
1年
通知期限
5年
権利行使期限
10年
除斥期間

責任期間の詳細

民法の原則的な期間制限

  • 通知期間:不適合を知った時から1年以内に通知
  • 権利行使期間:不適合を知った時から5年
  • 除斥期間:引渡しから10年

宅建業者が売主の場合の特別規定

特約が無効となった場合、民法のルールが適用されるので売主業者が担保責任(契約不適合責任)を負う期間は「①不適合を知ったときから5年」かつ「②引渡しから10年」です。宅建業法により、買主に不利な特約は無効となります。

売主が負う具体的な責任内容

買主が行使できる4つの権利

追完請求
代金減額請求
損害賠償請求
契約解除

📝 具体例:中古住宅の雨漏り

状況:売却後に雨漏りが発見された場合

買主の選択肢

  • 修繕工事の実施要求(追完請求)
  • 修繕費用相当額の代金減額請求
  • 修繕期間中の仮住まい費用の損害賠償請求
  • 重大な欠陥の場合は契約解除

有効な特約条項

契約不適合責任の制限・免責特約

特約の有効性の判断基準

  • 売主の属性:宅建業者か個人かで制限の可否が異なる
  • 買主保護:消費者保護の観点から過度な制限は無効
  • 契約の内容:具体的で明確な記載が必要
  • 対価性:制限に見合う対価(価格調整等)の存在

有効な特約条項の例

【期間制限特約の例】

売主の契約不適合責任は、買主が不適合の事実を知った日から○か月以内に売主に対して書面により通知した場合に限り、売主はその責任を負うものとする。ただし、引渡しから○年を経過したときは、この限りでない。

【個人売主の免責特約の例】

売主は宅地建物取引業者ではない個人であるため、民法第566条から第572条までの規定による契約不適合責任を負わない。ただし、売主が知っていながら告知しなかった欠陥についてはこの限りでない。

【部分免責特約の例】

以下の事項については、売主は契約不適合責任を負わないものとする: 1. 雨漏り、シロアリ被害、給排水管の故障 2. 設備機器の故障・不具合 3. 近隣からの騒音・振動・臭気 ただし、売主が予め認識していた事項については除く。

特約が無効となるケース

⚠️ 無効となる特約の特徴

  • 宅建業者の完全免責:宅建業法40条違反で無効
  • 消費者契約での全部免責:消費者契約法により無効
  • 故意・重過失の免責:民法の強行規定に反して無効
  • あまりに短期間の制限:権利行使を実質的に不可能にする特約

📊 判例に基づく有効性の判断

有効とされた例:個人売主による引渡し後1年間の期間制限特約

無効とされた例:宅建業者による契約不適合責任の完全免責特約

判断のポイント:買主が権利行使のための合理的期間を確保できるかどうか

実務での注意点

売主の対応策

リスク管理のフローチャート

STEP 1: 事前調査
→ 物件の状況を詳細に調査・把握
STEP 2: 適切な開示
→ 認識している欠陥は契約書で明示
STEP 3: 特約の検討
→ 売主の属性に応じた適切な特約設定
STEP 4: 契約書作成
→ 明確で有効な条項の記載

よくあるトラブルと対策

🔍 トラブル事例1:設備の不具合

問題:給湯器の故障が引渡し後に発覚

対策:設備表を詳細に作成し、「現状有姿」での引渡しを明記

特約例:「設備については現況での引渡しとし、引渡し後の故障については売主は責任を負わない」

🔍 トラブル事例2:構造上の欠陥

問題:基礎の亀裂が後日発見された

対策:建物インスペクションの実施と結果の開示

重要:構造上の重大な欠陥は免責が困難なため、事前調査が重要

契約書作成時のチェックポイント

💡 実務上の重要ポイント

  • 物件状況報告書の充実:売主が認識している全ての情報を記載
  • 特約条項の明確化:曖昧な表現は避け、具体的に記載
  • 期間設定の妥当性:買主が権利行使できる合理的期間の確保
  • 対価の調整:責任制限に見合う価格設定の検討
  • 保険の活用:既存住宅売買瑕疵保険等の検討

まとめ

契約不適合責任への対応の要点

  1. 民法改正の影響理解:買主の権利が拡充されたことを認識
  2. 売主属性による違い:個人と宅建業者で制限の可否が異なる
  3. 適切な特約設定:過度な制限は無効、バランスの取れた条項作成
  4. 事前調査の重要性:隠れた瑕疵のリスクを最小化
  5. 専門家の活用:複雑な案件では弁護士等への相談を検討

💡 最終アドバイス

契約不適合責任は売主にとって重要なリスクですが、適切な対策により管理可能です。物件の状況を正確に把握し、買主に適切に開示することで、トラブルを未然に防ぐことができます。また、売主の属性や物件の特性に応じた適切な特約を設定することで、合理的な責任範囲を設定することが可能です。

【岡崎市 相続不動産売却 相談窓口】

当社は岡崎市・幸田町周辺で不動産売買を専門でおこなっております。
家・土地・マンションなど不動産についてお困りの方は、エステート・ラボへお気軽にご相談ください。

お問い合わせ方法

* TEL: [0564-57-1333]

* URL: [https://estate-labo.co.jp/]

* お問い合わせフォーム: [https://estate-labo.co.jp/contact/]

* 来店予約: [https://www.estate-labo.com/reservation/select/]

[会社名]株式会社エステート・ラボ

[所在地]岡崎市上地6丁目1-19 明友ビル 101

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。