岡崎市不動産売却の税金対策完全版!

岡崎市不動産売却の税金対策完全版!

2025/06/13

岡崎市不動産売却の税金対策完全版!

控除・特例を活用した節税方法

不動産売却で知らないと損する税金の基本

岡崎市で不動産を売却する際、適切な税金対策を行うことで数百万円の節税が可能です。不動産売却時の税金は複雑ですが、国税庁が定める各種控除や特例を正しく理解し活用することで、大幅な節税を実現できます。

本記事では、岡崎市での不動産売却において活用できる全ての控除・特例を詳しく解説し、具体的な計算例とともに最適な税金対策をご案内します。

税制改正による重要な変更点(2025年版)

2024年度税制改正により、一部の特例要件が変更されています。特に省エネ基準の要件が厳格化されているため、最新の情報を確認することが重要です。

3,000
万円
居住用財産の特別控除額
14
%
軽減税率適用時の税率
(6,000万円以下部分)
10
年超
軽減税率適用の
所有期間要件
🏠

居住用財産の3,000万円特別控除

最大3,000万円の控除

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例です。岡崎市で自宅を売却する場合、最も重要な税金対策となります。

適用要件

  • 自分が住んでいる家屋を売る、または家屋とともにその敷地を売る
  • 住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売る
  • 売った年の前年および前々年にこの特例を受けていない
  • 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でない
  • 住宅ローン控除と併用する場合は一定の制限がある

💰 計算例(岡崎市の一般的なケース)

売却価格:4,000万円

取得費:2,500万円

譲渡費用:200万円

譲渡所得:4,000万円 - 2,500万円 - 200万円 = 1,300万円

特別控除後:1,300万円 - 3,000万円 = 0円(税額:0円)

岡崎市特有の注意点

岡崎市は住宅地としての人気が高く、相続による取得の場合は取得費が不明になりがちです。この場合、売却価格の5%を取得費とする概算法が適用されるため、3,000万円控除の重要性がより高まります。

📉

10年超所有軽減税率の特例

税率14%(通常20.315%)

マイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例です。

適用要件

  • 売った年の1月1日において所有期間が10年を超えている
  • 売った人が実際に住んでいた家屋とその敷地である
  • 3,000万円特別控除と併用可能
  • 買換え特例との併用は不可
課税譲渡所得 所得税 住民税 合計税率
6,000万円以下の部分 10% 4% 14%
6,000万円超の部分 15% 5% 20%

💰 計算例(3,000万円控除との併用)

譲渡所得:5,000万円

3,000万円控除後:5,000万円 - 3,000万円 = 2,000万円

軽減税率適用:2,000万円 × 14% = 280万円

通常税率の場合:2,000万円 × 20.315% = 406万3千円

節税効果:406万3千円 - 280万円 = 126万3千円

🔄

特定居住用財産の買換え特例

課税繰延べ

特定のマイホーム(居住用財産)を、令和7年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます。

適用要件

  • 売却価格が1億円以下
  • 所有期間・居住期間がともに10年超
  • 買換え資産の床面積が50㎡以上
  • 買換え資産の土地面積が500㎡以下
  • 売却年の前年から翌年までの3年間で買換え

2024年度税制改正による重要な変更

2024年1月1日以後に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日付が2024年6月30日以前のものは除く)などの場合には、一定の省エネ基準を満たす必要があります。

特例の種類 3,000万円控除 買換え特例
節税効果 即時節税 課税繰延べ
適用条件 比較的緩い 厳格
おすすめケース 譲渡益3,000万円以下 譲渡益3,000万円超で買換え

岡崎市での買換え特例活用例

岡崎市内でのマンションから戸建てへの住み替え、または名古屋市内への住み替えなど、買換え特例を活用できるケースが多く見られます。特に岡崎駅周辺から竜美丘地区への住み替えなどが典型例です。

🏚️

相続空き家の3,000万円特別控除

最大3,000万円の控除

相続により取得した空き家を売却する場合に適用される特例です。岡崎市でも相続による空き家問題が増加しており、この特例の活用が重要になっています。

適用要件

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
  • 相続開始直前において被相続人以外に居住者がいない
  • 相続から売却まで事業・貸付・居住の用に供していない
  • 売却価格が1億円以下
  • 相続開始から3年を経過する年の12月31日まで(令和9年12月31日まで)

岡崎市での相続空き家対策

岡崎市は古い住宅地も多く、相続空き家の対象となる昭和56年以前の建物が多数存在します。売却前に耐震リフォームを行うか、家屋を解体して土地のみで売却するかの判断が重要です。

📊

譲渡所得税の計算方法と税率

土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。

💰 譲渡所得の計算式

譲渡所得金額 = 収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額

それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。

収入金額: 資産を売却して得た代金のことです。不動産の場合、売買代金の他に、固定資産税・都市計画税の精算金なども含まれます。

取得費: 資産を取得するためにかかった費用です。

購入代金: 資産の購入費用。

取得手数料: 不動産であれば仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、印紙税など。

設備費・改良費: 取得後に資産の価値を高めるために支出した費用。

減価償却費: 建物など、使用や時間の経過によって価値が減少する資産の場合、取得費から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。

概算取得費: 取得費が不明な場合や、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ない場合は、譲渡価額の5%を取得費とすることができます。

譲渡費用: 資産を譲渡(売却)するために直接かかった費用です。

仲介手数料

測量費

売買契約書の印紙代

売却するために借家人などに支払った立退料

建物を取り壊して土地を売る場合の取壊し費用

特別控除額: 特定の条件を満たす場合に、譲渡所得から差し引くことができる金額です。代表的なものに、マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の「3,000万円特別控除」などがあります。

【岡崎市 相続不動産売却 相談窓口】

当社は岡崎市・幸田町周辺で不動産売買を専門でおこなっております。
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