未登記の建物とは?売却できる?それらの疑問にお答えします!
2023/09/30
相続や売却時に判明する「未登記の建物」。
自分が所有していたつもりの建物が未登記であった場合、相続や売却時に様々な不具合が生じます。
そこで今回は、未登記の建物とはどのようなものであるのか、未登記の建物でも売れるのかについて解説します。
□未登記の建物とは?
未登記の建物とは、本来必要な不動産の登記登録をしていない建物のことです。
実際に見つかることの多い未登記の建物のパターンには、以下のようなものがあります。
・家全体の未登記
・増築した部分の未登記
・未登記のまま所有者が死亡している
・未登記かつ以前存在していた建物の滅失登記をしていない
・建ぺい率や容積率を超えた建物の未登記
現在家を建てる際には登記をして所有権や抵当権を明確にし、それを元にローンを組むため建物の登記は必須といえます。
しかし昔は現金一括で住宅を買うことが多かったため、登記をしない建物も多くありました。
以上の理由から、築年数の古い物件ほど未登記の建物が多いのです。
□未登記の建物でも売却できるの?
ここまで説明した通り、未登記の建物を売却するのは難しいです。
しかし以下2つの方法では、売却することも可能となります。
・売主が登記してから売る
・解体してから売る
ここでは、それぞれの方法について解説します。
*売主が登記してから売る
売主が表題登記(構造や床面積などを登録する登記)と、所有権保存登記(建物の所有者を登録する登記)をすれば、通常通り建物の売買ができるようになります。
つまり買主は売買代金決済時、この建物に対して所有権移転登記(建物の所有権を売主から買主に移す登記)をすることで、無事取引完了となります。
*解体してから売る
表題登記は建物情報を登録するものであるため、土地の上に建物がなければその登記をする必要はありません。
つまり、未登記の建物でも解体し、更地にすれば土地を売るだけで良いのです。
ただし未登記の建物を解体した際には、建物がなくなったことを証明する手続きを行う必要があるので注意しましょう。
□まとめ
今回は、未登記の建物とはどのようなものであるのか、未登記の建物でも売れるのかについて解説しました。
本来必要な不動産の登記登録をしていない建物では、売却や相続時に様々な不具合が生じます。
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