相続登記が義務化される時期はいつから?登記を放置するリスクも解説します!
2023/09/07
これまで、相続登記を行わなくても罰則などはありませんでした
この記事をお読みの方の中には、重い腰をなかなか上げられずに手続きを放置してしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし近い将来、相続登記が義務化されるということを耳にした方はいらっしゃいませんか。
本記事では、相続登記が本当に義務化されるのか、相続登記を放置するリスクと併せて解説します。
□相続登記が義務化されるって本当?
相続登記は2024年4月1日から義務化され、不動産の所有者が変わる場合、「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に不動産の名義変更登記をする必要があります。
ここで、正当な理由がないのにもかかわらず3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料の対象となってしまいます。
ここで、「正当な理由」には、以下のようなケースが該当しています。
・数字相続が発生し相続人が極めて多数で、戸籍謄本等の必用資料の収集や他相続人の把握に多くの時間を要する場合
・遺言の有効性や遺産の範囲などが争われている場合
・申請義務を負う相続人自信に重病等の事情がある場合
□相続登記を放置しておく際に生じるリスク
*権利関係が複雑化し、相続登記が難しくなる
相続登記をせずに放置すると、相続人の数が増えて権利関係が複雑になるリスクを引き起こす可能性があります。
例えば、不動産所有者である父が亡くなり、その相続人である3人の子がおり、相続登記をせず放置すると、3人の子の死後その子の子(当初の相続人の孫)が相続人となり、またさらにその子の子が亡くなるといったネズミ算式に相続人が増えてしまうことも。
こうなると、相続人全員で合意して相続登記を行うことは難しいですよね。
*不動産の売却・担保提供ができない
相続登記を行わない場合、登記簿上の所有者は亡くなった方のままとなります。
ここで問題となるのは、登記簿上の所有者と実際の所有者が一致していないと不動産の売買や担保提供などの手続きが進められないという点です。
相続登記をすることで所有者情報が適切に更新され、不動産の取引や利用においてスムーズな手続きを確保できます。
将来のトラブルを避けるためにも、早期の相続登記を心掛けることが大切です。
*不動産の差押・共有持分を売却されるリスク
もし相続人の中に借金をしている人がいる場合、特に注意が必要です。
借金をしている相続人の債権者は、相続人の代わりに相続登記を申請し、その相続人の持分を差し押さえられます。
また、相続登記をしないで放置している間に、第三者が不動産の持分を売買したり担保提供したりできてしまうのです。
不動産の権利関係が複雑化し、相続人が本来持っていた権利が侵害される恐れがあります。
□まとめ
相続登記は、2024年4月1日から義務化されます。
正当な理由なく相続登記を行わないと、10万円以下の過料が課される可能性があるので注意しましょう。
また本記事では、相続登記をせずに放置していると生じるリスクを3つご紹介しました。
将来のリスクを避けるためにも、早めの相続登記を心がけてくださいね。
岡崎市で相続登記に関するお悩みがある方は、お気軽に当社にご相談ください。