不動産売却に必要書類の全体像と取得方法を徹底解説
2025/12/24
不動産売却時に必要となる書類について、「何をどのように準備すればよいのか」と悩む方は少なくありません。実際、マンションや土地の売却では、登記済権利証や印鑑証明書、固定資産税納税通知書など、10種類以上の書類が求められるケースが一般的です。これらの書類に不備があると、売買契約の成立が遅れる、あるいは契約が解除となる事例も全国的に報告されています。
とくに印鑑証明書については、発行から3ヶ月以内のものが必要とされており、有効期限切れや記載内容の相違によるトラブルは、司法書士協会などの調査でも「売却手続きトラブル」の約25%を占めることがあります。さらに、相続物件や法人名義での売却においては、戸籍謄本や議事録など、専門的な書類が追加で求められるため、十分な注意が必要です。
「書類はどこで取得すればよいのか」「紛失した場合の対処法はどうすればよいか」といった疑問についても、この記事ではチェックリストと具体的な取得方法をもとに明確に解説します。
本記事を順に確認していくことで、個人・法人・特殊ケースそれぞれの必要書類が“もれなく”準備できるようになります。書類不備による余分な費用や時間の損失を回避し、安心して売却手続きを進められる情報を提供します。

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目次
不動産売却に必要な書類の全体像|個人・法人・特殊ケース別にチェックリストで確認
不動産売却では、個人・法人・特殊なケースごとに必要となる書類が異なります。不動産売却の円滑な進行には、書類の準備がスムーズかどうかが大きな影響を及ぼします。下記のチェックリストを活用して、事前に必要な書類を一つずつ確認しておくことが推奨されます。
| 区分 | 主な必要書類 | 提出タイミング |
| 個人 | 登記済権利証、住民票、印鑑証明書、固定資産税納税通知書、本人確認書類 | 売買契約・決済時 |
| 法人 | 商業登記簿謄本、代表者印鑑証明書、定款、株主総会議事録、委任状 | 売買契約・決済時 |
| 特殊ケース | 後見人・破産管財人等の証明書、相続関係説明図、遺言書等 | 案件ごとに異なる |
特殊ケースとしては、相続、成年後見人、非居住者、遺言執行者など、売却の事情ごとに異なる書類が求められます。適切な書類準備は、トラブル防止と手続きの効率化に直結します。
個人売主の必須書類一覧と各書類の役割・提出タイミング
個人が不動産を売却する場合、以下の書類が必要となります。それぞれの役割や提出タイミングを理解し、抜け漏れなく準備することが求められます。
- 登記済権利証または登記識別情報通知書:所有権を証明するための最重要書類。決済時に司法書士へ提出します。
- 住民票:売主本人の現住所を証明する書類で、3ヶ月以内に発行されたものが一般的に必要です。
- 印鑑証明書:実印が正規登録されていることを証明し、契約書への押印時に必須となります。
- 固定資産税納税通知書:土地や建物の納税状況や評価額を確認する資料として活用されます。
- 本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードなどが一般的です。
書類の提出タイミングは、売買契約時または決済時が中心です。すべてを事前に揃えておくことで、契約遅延やトラブルの発生リスクを大幅に低減できます。
印鑑証明書・実印の登録要件と3ヶ月有効期限の注意点
印鑑証明書は実印とあわせて使う重要書類です。発行から3ヶ月以内のものが有効とされているため、取得日が古い場合は、再発行手続きを行うことが重要です。
印鑑証明書の取得手順は以下のとおりです。
- 市区町村役場で申請(本人確認書類が必要)
- 実印の登録が未了の場合、登録手続きから開始
- 発行手数料を支払い、即日で取得可能
印鑑証明書は売買契約書や所有権移転登記の際に不可欠です。有効期限切れや偽造防止の観点からも、取得日や発行枚数には十分注意してください。
固定資産税納税通知書と評価証明書の代替取得方法
売却時には固定資産税納税通知書が必要ですが、紛失の場合にも再発行や代替取得が可能です。
- 紛失時は、市区町村の税務課で「固定資産評価証明書」を取得できます。
- 取得には本人確認書類および手数料が必要です。
- 評価証明書は、土地や建物の評価額を証明するもので、売買価格や税金計算の根拠資料となります。
手続きが不明な場合は、事前に役所や司法書士に相談し、必要書類の取得漏れを未然に防ぐことが推奨されます。
法人売主の必要書類|登記簿謄本・決議書・定款の準備フロー
法人が不動産売却を行う場合には、個人の場合と異なる書類が求められます。下記テーブルに主要な必要書類とその役割を整理します。
| 書類名 | 役割 |
| 商業登記簿謄本 | 法人の登記内容を証明 |
| 代表者印鑑証明書 | 代表者実印の登録証明 |
| 定款 | 法人の基本規則を示す書類 |
| 株主総会・取締役会議事録 | 売却決議の証明(法的根拠) |
| 委任状 | 代理人による手続き時に必要 |
| 法人代表者の本人確認書類 | 代表者の身元確認 |
法人取引の場合、株主総会や取締役会による決議書、定款確認、登記簿謄本の最新性が特に重要視されます。各種書類の取得や準備には余裕を持って取り組むことが求められます。
取締役会・株主総会決議書の作成テンプレートと必要内容
不動産売却に際し、法人の意思決定を証明する決議書は必須書類です。主な記載事項は以下のとおりです。
- 決議日付
- 参加取締役または株主氏名
- 売却物件の所在地・内容
- 売却価格や条件
- 代表取締役の氏名と押印
決議書には会社実印の押印が必要であり、商業登記簿謄本の内容と一致していることが求められます。記載漏れがないようテンプレート等を活用した作成が推奨されます。
法人代表者の本人確認書類と委任状の併用ケース
法人売主が代理人を立てて売却手続きを行う場合、委任状とともに代表者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)が必要です。
- 委任状には代理人の氏名・住所・委任内容・作成日付・代表者押印が必須です。
- 委任状と本人確認書類を併せて提出することで、正当な代理権限の証明が可能となります。
代理人を利用する際は、書類の有効期限や記載内容に不備がないかを必ず確認し、手続きの円滑な進行を図りましょう。
相続不動産売却に必要な書類|戸籍謄本・遺産分割協議書・相続人同意書
相続した不動産の売却時には、多岐にわたる書類が必要となります。特に、相続人全員の権利関係を明確にし、円滑な取引を進めるためにも、正確な書類準備が不可欠です。下記は不動産売却時に必須となる主な書類の一覧です。
| 書類名 | 主な用途 | 取得場所・注意点 |
| 戸籍謄本 | 相続人の確定 | 本籍地の市区町村役場で取得 |
| 遺産分割協議書 | 相続人間の合意確認 | 全員の署名・実印が必要 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 協議書の有効性証明 | 市区町村役場で発行 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産の評価額証明 | 市区町村役場で取得 |
| 登記簿謄本(登記事項証明書) | 所有権確認 | 法務局で発行 |
注意点:
- 相続人が複数の場合は、全員分の書類が必要となります。
- 不動産の所在地によっては追加書類が必要となる場合もあります。
- 成年後見人や遺言執行者が関与する際には、別途代理権限証明書類が求められます。
相続不動産売却を円滑に実施するには、これらの書類を事前に準備することが重要です。
遺産分割協議書の公正証書化と相続人全員の印鑑証明添付 - 協議書作成の流れや印鑑証明の注意点を詳述
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を文書として明確に残す重要な書類となります。作成手順と注意点を理解し、トラブルの発生を未然に防ぎましょう。
遺産分割協議書作成の流れ
- 相続人の確定(戸籍謄本の収集)
- 相続財産の内容を明記
- 分割内容について全員で合意
- 相続人全員が署名・実印を押印
- 各自の印鑑証明書を添付
印鑑証明書の注意点
- 発行から3か月以内のものが有効とされています。
- 公正証書化を行うことで、協議書の信頼性が高まり、紛争リスクの大幅な低減につながります。
- 相続人に未成年者や成年後見人がいる場合は、代理人の同意や関連書類が別途必要となります。
公正証書化のメリット
- 内容の真正性を第三者たる公証人が保証
- 将来的なトラブル予防に有効
手続きを確実に行うためには、専門家への相談も有効な手段となります。
相続財産管理人・相続財産清算人の特別代理権限書類 - 管理人・清算人の選任や裁判所への提出書類を解説
相続人が不明または不在の場合、裁判所の選任によって相続財産管理人・相続財産清算人が不動産売却を行うことがあります。この際には特別な書類や手続きが必要となります。
| 役割 | 必要書類 | 発行・提出先 | 主なポイント |
| 相続財産管理人 | 選任審判書、権限証明書 | 家庭裁判所 | 財産管理・売却の代理権限を証明 |
| 相続財産清算人 | 選任審判書、売却許可 | 家庭裁判所 | 清算手続きの一環として売却可 |
| 成年後見人等 | 代理権限証明書 | 家庭裁判所 | 被後見人の財産売却時に提出 |
手続きの流れ
- 家庭裁判所へ選任申立て
- 審判書・許可書の取得
- 不動産売却時にこれらの書類を登記所へ提出
選任や代理権限の証明が適切に行われていない場合、売却手続きが進まなくなるため、準備・確認の徹底が必要です。不明点は司法書士や弁護士に相談し、正確な書類を揃えることが推奨されます。
特殊ケース別不動産売却必要書類|成年後見人・破産管財人・非居住者対応
成年後見人・任意後見人の不動産処分許可申立書類一式 - 家庭裁判所申立に必要な書類や手続きを整理
成年後見人や任意後見人が不動産売却を行う場合、家庭裁判所の許可申立が必要です。申立てには複数の書類が必要となるため、取得や準備には慎重な対応が求められます。主な必要書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 詳細 | 取得先 |
| 不動産処分許可申立書 | 所定書式に沿って作成 | 家庭裁判所 |
| 後見開始審判書謄本 | 後見人の権限証明 | 家庭裁判所 |
| 登記事項証明書 | 不動産の所有権確認 | 法務局 |
| 財産目録・収支予定表 | 売却理由や資産管理状況 | 自作・添付資料 |
| 売買契約書案 | 売却条件を記載 | 仲介会社等 |
| 本人確認書類 | 後見人の身分証明など | 市区町村・法務局 |
このほか、必要に応じて医師の診断書や被後見人の意思確認資料などが求められる場合もあります。手続きには家庭裁判所への申し立てから審理・許可まで1~2ヶ月程度の期間が見込まれます。
東京家庭裁判所等の地域別申立手続と必要添付書類 - 地域ごとの手続きや添付書類の違いを明確化
不動産売却に関する申立手続きでは、家庭裁判所ごとに異なる点があります。とくに東京家庭裁判所では、添付書類として追加資料が必要となるケースがあります。
| 地域 | 追加で必要な書類例 |
| 東京 | 売却予定物件の評価証明書、査定書 |
| 大阪 | 本人の生活状況報告書 |
| 名古屋 | 売却理由の詳細説明書 |
一般的な申立書類に加え、各地域の家庭裁判所ホームページや窓口で最新情報を確認し、不足がないように準備しましょう。書類不備や記載ミスがあると審査が長引く要因となるため、細かな確認が不可欠です。
遺言執行者・破産管財人の権限行使に必要な裁判所許可書類 - 権限確認や許可取得に必要な流れを説明
遺言執行者や破産管財人が不動産を売却する場合、権限証明書類の提出が必要となります。主な必要書類は以下の通りです。
| 書類名 | 詳細・目的 | 取得先 |
| 遺言執行者選任審判書 | 遺言執行の権限証明 | 家庭裁判所 |
| 破産管財人選任決定書 | 管財人の権限証明 | 裁判所 |
| 許可決定書 | 売却の許可証明 | 裁判所 |
| 登記事項証明書 | 不動産の登記状況 | 法務局 |
| 売買契約書案 | 売却条件 | 仲介会社等 |
これらの書類に加えて、売却先との交渉記録や売却理由の説明書などが必要となる場合があります。裁判所の許可取得には、提出書類が正確かつ網羅的であることが不可欠です。
非居住者・外国人売主の住民票代替書類と源泉徴収対応 - 非居住者や外国人に必要な追加書類や税対応を補足
非居住者や外国籍の方が不動産を売却する場合、住民票の代替書類や源泉徴収税の対応が必要となります。主なポイントは以下の通りです。
- 非居住者の必要書類
- 在留証明書や納税管理人の届出書
- パスポート(本人確認用)
- 住所証明書(本国発行のものや大使館発行書類)
- 外国人売主の追加事項
- 外国人登録原票記載事項証明書
- 本国の登記事項証明書や翻訳文
- 税務署への源泉徴収申告書類
- 税制対応
- 国内での源泉徴収(通常10.21%)
- 確定申告時の必要書類は国税庁の最新情報を確認
これらの書類は、標準的な不動産売却時の必要書類に加えて提出が求められるケースが多く、売却手続き前に余裕をもって準備することが推奨されます。必要となる書類や手続きの内容は、売主の状況や国籍などによって異なるため、専門家への相談によって正確な手続きを進めることが効果的です。
不動産売買契約締結時に売主が必要書類|契約書案確認と重要事項説明書対応
不動産売却時には、売買契約締結の際に売主が事前に準備すべき書類が多数あります。これらの書類は、売買契約書の案や重要事項説明書の作成時に正確な内容を反映し、取引の安全性とスムーズな手続きを保証するために不可欠です。特に売主が個人か法人か、また所有者が複数いる場合や後見人・相続人が関与するケースでは、必要な書類が異なるため事前にしっかり確認しておくことが重要です。
下記に主要な必要書類を分かりやすくまとめました。
| 書類名 | 個人売主 | 法人売主 | 書類の目的・取得先 |
| 登記簿謄本(登記事項証明書) | 必須 | 必須 | 権利関係・物件確認/法務局 |
| 身分証明書(運転免許証等) | 必須 | 代表者・担当者 | 売主本人確認/各種証明書 |
| 印鑑証明書 | 必須 | 会社印・代表印 | 契約書押印の証明/市区町村 |
| 住民票(住所確認) | 必須 | 代表者分 | 本人確認/市区町村 |
| 固定資産税納税通知書 | 必須 | 必須 | 土地・建物の資産評価/自治体 |
| 権利証(登記識別情報通知) | 必須 | 必須 | 所有権証明/法務局 |
| 実印 | 必須 | 会社印・代表印 | 契約書押印 |
| 法人登記簿謄本(商業登記簿) | 不要 | 必須 | 法人確認/法務局 |
| 決算書(直近) | 不要 | 推奨 | 法人の財務状況確認 |
| 物件図面・測量図 | 推奨 | 推奨 | 境界確認・面積証明 |
加えて、相続・後見・破産などの特殊な状況では、後見人・相続人・管財人の資格証明や同意書が必要になる場合があります。また、非居住者や外国人が売主となる際は、在留カードや納税証明など、追加の書類が求められることも想定されます。
媒介契約書・売買契約書(案)作成時の本人確認・権利関係証明書類
媒介契約書や売買契約書を作成する際、売主には本人確認と権利関係を証明するための書類提出が求められます。本人確認書類としては、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどが一般的に利用されます。法人の場合は、代表者個人の本人確認書類に加え、法人登記簿謄本や会社印鑑証明の提出が必要です。
権利関係証明書類には、登記簿謄本や権利証(登記識別情報通知書)が含まれ、いずれも法務局で取得可能です。所有権移転登記の手続きにはこれらの書類が不可欠であり、所有者情報や物件の詳細、抵当権の有無などについても確認されます。また、住宅ローン返済中の場合には、金融機関が発行するローン残高証明書や抵当権抹消書類の準備も必要です。
以下のリストに、媒介契約や売買契約書作成時に必要となる主な書類を整理します。
- 運転免許証・パスポートなどの本人確認書類
- 印鑑証明書
- 権利証または登記識別情報通知書
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 住民票(個人)、法人登記簿謄本(法人)
- 固定資産税納税通知書
- ローン残高証明書や抵当権抹消書類(該当時)
これらの書類を事前に揃えておくことにより、契約締結までの手続きをスムーズに進め、トラブルの発生を防ぐことが可能です。

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