契約不適合 解除

契約不適合 解除

2025/03/30

契約不適合解除

契約不適合による解除は、売買契約などで引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合に、買主が契約を解除できる権利です。以下に、契約不適合解除に関する重要なポイントをまとめました。

1. 契約不適合とは

引き渡された目的物が、種類、品質、数量に関して契約内容に適合しない状態を指します。

例えば、以下のようなケースが該当します。

購入した商品が壊れていた

契約と異なる種類の製品が届いた

数量が不足していた

2. 契約不適合による解除の要件

●原則として、買主は売主に対して相当の期間を定めて履行の追完(修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し)を催告する必要があります。

●その期間内に履行の追完がない場合に、契約を解除できます。

●ただし、以下のような場合は催告なしで解除できます。

●履行の追完が不可能な場合

●売主が履行の追完を拒否した場合

●契約の性質や当事者の意思表示により、特定の時期に履行しないと契約の目的を達成できない場合

●履行の追完をしても契約の目的が達成できないことが明白な場合

●契約不適合が軽微である場合は、解除が認められないことがあります。

3. 解除の効果

●契約が解除されると、契約は初めからなかったことになります。

●売主は代金の返還義務を負い、買主は目的物の返還義務を負います。

●損害が発生している場合は、損害賠償請求も可能です。

4. 注意点

●契約不適合を知ったら、速やかに売主に通知することが重要です。

●契約解除は、内容証明郵便などを利用し、記録に残る形で行うことが推奨されます。

 

当社は岡崎市・幸田町周辺で不動産売買をおこなっております。
不動産についてお困りの方は、エステート・ラボへお気軽にご相談ください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。