2023年の改正により生前贈与の加算期間が延長されるって本当?対策もご紹介!

2023年の改正により生前贈与の加算期間が延長されるって本当?対策もご紹介!

2023/10/04

相続税対策のために亡くなる前に贈与をおこなったとしても、それが死亡前3年以内であれば相続財産に贈与額が加算され、相続税が課税されます。
このように死亡前3年以内の贈与額を加算する規定である「生前贈与加算」。
2023年度(令和5年度)の税制改正で、この生前贈与加算の延長が決定されました。
そこで今回は、2023年に変わった生前贈与の加算期間について解説します。

□2023年に変わった生前贈与の加算期間について

相続税に関して、今回の法改正による主な変更ポイントは以下の通りです。

・生前贈与加算の期間が3年から7年に延長される
・相続時精算課税制度において、年間110万円以下の贈与に対して申告が不要になる
・節税対策の一つである教育資金の一括贈与は2026年3月31日まで期間が延長される
・子育て資金の一括贈与は2025年3月31日まで期間が延長される
・改正後の税制に応じた節税対策が必要

ここではタイトルにもあるように、生前贈与加算期間の延長について解説します。
生前贈与加算期間は、これまで死亡前3年以内の贈与に発生していました。
しかし、2024年1月1日以降の贈与から段階的にその年数が増加し、2031年1月1日にはその期間は7年となります。

□生前贈与加算延長への対策は可能?

これまで解説したように、生前贈与加算が延長されると被相続人が亡くなる3年以前の贈与に対しても相続税が発生することになります。
この、生前贈与加算延長への対策は可能なのでしょうか。
ここでは、生前贈与加算延長への対策として2つの方法をご紹介します。

*できるだけ早めに贈与をしておく

生前贈与加算期間は、2024年1月から段階的に延長していきます。
2031年以降になればその期間は7年となりますので、死期がそう遠くないと感じている方は、できるだけ早めに贈与をしておくと良いでしょう。

*孫へ贈与する

生前贈与加算の対象は、相続人(財産をもらう人)です。
つまり、相続人ではない孫や子の配偶者に贈与すれば生前贈与加算は発生しません。
ただしこのとき、孫が遺言書で財産をもらったり、生命保険金を受け取ると、生前贈与加算の対象になるため注意が必要です。

□まとめ

今回は、生前贈与の加算期間延長について解説しました。
これまで3年であった生前贈与の加算期間は、2023年の法改正により7年となりました。
できるだけ相続時に支払う税金を減らしたいという方は、今回ご紹介した2つの方法を実践してみてくださいね。

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