空き家・相続物件の売却をご検討の方へ
空き家物件のトラブル
誰も住まない空き家をそのままにするのは危険!
- ・親が老人ホームに入り、実家が空き家になった
- ・親から実家を譲り受けたが、誰も住んでおらず、管理する人がいない
- ・不法侵入や火事になる心配がある
- ・街の景観が悪くなるとご近所から苦情を言われた
- ・雑草問題や害虫発生で近隣に迷惑を掛けている
事情はさまざまですが、誰も住まない空き家を放置すると、犯罪の温床になることもあり、大変危険です。大きなトラブルに巻き込まれないために、ご近所とのトラブルを避けるためにも、空き家や誰も利用しない相続物件は、ぜひ売却をご検討ください。
不動産売却をおすすめする理由
空き家の売却だけでなく、活用することも可能!
空き家を放置する3つのデメリット
空き家を放置するメリットはまったくなし!
相続物件の売却は税金に注意
相続物件の売却は早めの決断がおすすめ!
譲渡所得税の特別控除には、様々な種類があり、それぞれ適用要件や期限が異なります。
1. 居住用財産の3,000万円特別控除
適用要件:
売却した不動産が居住用財産であること
住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
その他、細かい要件があります。
期限:
売却した年の翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間内に確定申告を行う必要があります。
期限後でも申告は可能ですが、速やかに申告を行うことを推奨します。
2. 10年超所有軽減税率の特例
適用要件:
売却した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えている居住用財産であること
その他、細かい要件があります。
期限:
居住用財産の3,000万円特別控除と同様に、売却した年の翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間内に確定申告を行う必要があります。
3. その他
特定の事業用資産の買換え特例など、他の特別控除については、それぞれ個別の要件と期限が定められています。
注意点
特別控除の適用を受けるためには、確定申告が必須です。
期限を過ぎると、特例が適用されなくなる場合があります。
適用要件や必要書類は、国税庁のウェブサイトや税務署で確認してください。
当社は岡崎市周辺で不動産売買をおこなっております。
不動産についてお困りの方は、エステート・ラボへお気軽にご相談ください。