空き家・相続物件の売却をご検討の方へ
愛知県岡崎市で空き家・空き地・相続物件の売却ならエステート・ラボにお任せください
空き家や空き地を放置するデメリット
空き家や空き地を管理せずに放置すると、さまざまな問題が発生する可能性があります。以下のようなリスクが考えられます。
近隣トラブル:雑草の繁茂や害虫の発生、ごみの不法投棄などにより、ご近所からの苦情が発生する恐れがあります。
資産価値の低下:長期間放置することで建物や土地の劣化が進み、市場価値が下がる可能性があります。
安全性の問題:老朽化した空き家は倒壊や火災のリスクがあり、近隣住民に危険を及ぼす場合があります。
固定資産税の負担:活用していない空き家や空き地でも、毎年固定資産税がかかり、経済的負担となります。
空き家・空き地の有効活用法
空き家や空き地を放置せず、適切に活用することで、資産価値を維持し、収益を生み出すことが可能です。以下は代表的な活用方法です:
賃貸物件として活用:リフォームして賃貸住宅や店舗として貸し出すことで、安定した収入を得られます。
売却による資金化:市場ニーズに合わせた売却で、資産を現金化し新たな投資や生活資金に充てられます。
駐車場や駐輪場としての活用:地域の需要に応じて、駐車場や駐輪場として運用することで収益を得られます。
地域貢献型施設への転換:コミュニティスペースやシェアハウスなど、地域に価値を提供する施設として活用する選択肢もあります。
相続物件の売却をお考えの方へ
相続した不動産をそのままにしておくと、管理の手間や税金の負担が増えることがあります。エステート・ラボでは、相続物件の売却をスムーズに進めるためのサポートを提供しています。
無料査定・相談:物件の市場価値を正確に評価し、最適な売却プランをご提案します。
迅速な手続き:相続手続きや売却に必要な書類準備をサポートし、スピーディーに対応します。
地域密着の強み:愛知県岡崎市・幸田町に特化した市場知識で、適正価格での売却を実現します。
空き家物件のトラブル
空き家を放置するのは危険!安全・快適な街づくりのために解決策を
- ・親が老人ホームに入居し、実家が空き家に
- ・相続した実家が管理できず、誰も住んでいない
- ・不法侵入や火災のリスクが心配
- ・街の景観を損ねると近隣からクレームが
- ・雑草や害虫で近隣に迷惑をかける問題
-
●このような空き家問題を解決し、安心の管理で地域に貢献しましょう!
事情はさまざまですが、誰も住まない空き家を放置すると、犯罪の温床になることもあり、大変危険です。大きなトラブルに巻き込まれないために、ご近所とのトラブルを避けるためにも、空き家や誰も利用しない相続物件は、ぜひ売却をご検討ください。
不動産売却をおすすめする理由
空き家の売却だけでなく、活用することも可能!
空き家の放置リスクと対策
放置によるリスク
空き家を放置すると、以下のような問題が起こる可能性があります:
犯罪リスク: 不法侵入、不法投棄、放火などの犯罪を誘発。
景観悪化: 近隣からの苦情が発生。
倒壊の危険: 老朽化した空き家が倒壊し、近隣に被害を与える恐れ。
補償問題: 倒壊による被害が発生した場合、補償責任が生じる可能性。
法的リスク
2015年に施行された「空き家対策特別措置法」により、以下の措置が取られる場合があります。
特定空き家指定: 倒壊の恐れや苦情のある空き家が指定される。
勧告・撤去命令: 市区町村から改善や撤去の命令が出る。
税負担増加: 固定資産税の税率が上昇。
おすすめの対策
リスクを回避するため、資産価値があるうちに以下を検討しましょう:
売却: 空き家を売却し、資産を有効活用。
有効活用: 賃貸やリノベーションで新たな価値を創出。
早めの対策で、安心と資産価値を守りましょう!
空き家を放置する3つのデメリット
空き家を放置するメリットはまったくなし!
相続物件の売却は税金に注意
相続物件の売却は早めの決断がおすすめ!
相続物件は売却すると節税できる
不動産相続の賢い選択
相続した不動産の現状
多くの人が、将来子どもや孫が使うかもしれないと考え、相続した建物や土地を所有し続けています。しかし、手入れを怠ると資産価値が下がり、使っていないにもかかわらず固定資産税の支払い義務が生じます。単に所有しているだけでは資産とはならず、かえって子どもたちに税金の負担を強いることになりかねません。
売却のメリット
売却することで、以下のようなメリットが得られます:
税負担の軽減:固定資産税や都市計画税の支払いが不要に。
資産運用の機会:売却資金を元手に、投資信託や他の資産運用に活用可能。
相続税対策:他の不動産の相続税対策に資金を充てられる。
賢い資産管理を
放置するだけでは資産価値が下がり、負担が増える一方です。売却を検討し、資金を有効活用することで、未来の世代に負担をかけず、価値ある資産を残すことができます。早めの行動で、賢い資産管理を実現しましょう。
譲渡所得税の特別控除には、様々な種類があり、それぞれ適用要件や期限が異なります。
譲渡所得税の特別控除完全ガイド
譲渡所得税の特別控除には、様々な種類があり、それぞれ適用要件や期限が異なります。土地や建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上、特例として特別控除が受けられる場合がありますが、適切な活用には正確な理解が不可欠です。
主な特別控除の種類と控除額
1. 居住用財産3,000万円特別控除 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例で、最も利用頻度の高い制度です。
2. 相続空き家の3,000万円特別控除 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できます。
適用期限に関する重要な注意点
居住用財産の場合、居住しなくなって、3年目の年末を経過してから、マイホームを売却することになると、もはや3,000万円控除などの税務上、居住用の特例を利用することはできません。
相続空き家については、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されるため、期限管理が極めて重要です。
節税効果と活用メリット
3,000万円特別控除は不動産売却時における重要な節税対策であり、適用により数百万円単位の税負担削減が期待できます。ただし、適用要件は複雑なため、専門家による事前確認をお勧めします。
当社は岡崎市周辺で不動産売買をおこなっております。
不動産についてお困りの方は、エステート・ラボへお気軽にご相談ください。