境界について

境界に関するトラブル

土地の境界が不明確な場合、売買や相続時に問題になることがあります。

・生垣やブロック塀が所有する土地を超えている。
・境界線測量から年月が経っている。
・隣地所有者と共同所有物がある。

境界標(境界杭)という境界を示す印がないことで、境界が曖昧になり、隣人との間にトラブルが生じてしまうケースがあります。
一般的にこういったトラブルがないように境界標が敷地に設置されています。
設置する際には隣地所有者と境界点、境界線を確認した上で設置することになりますので、まずは境界標の有無を確認しましょう。

そもそも境界には2種類あります。

①筆界とは
法務局に一筆として公示されている土地と、これに隣接している土地との線を「筆界」といいます。

②所有権界
所有者の利用状況など、合意によって設定した線は、筆界と区別して「所有権界」といいます。
基本的には筆界と所有権界は一致しますが、他の方に譲渡した場合や、折れ曲がった筆界を所有者の合意によって、直線に引き直した場合は筆界と所有権界が一致しないこともあります。

なお、「筆界」は個人間の合意によって変更することはできません。

まずは境界標を確認

自分の土地に境界標が設置されているかどうか確認しましょう。
土地の取得や管理には、自分が利用できる範囲が明確である必要があります。
もし図面等があった場合も、現地に境界標がなければ、第三者には境界が把握できず、トラブルの原因に可能性があります。

境界標は、コンクリートなどで作られた境界杭、金属プレート、金属鋲があり、土地家屋調査士など専門家でないと設置できません。
設置する際には隣地所有者と境界点、境界線を確認した上で設置することになります。
境界でのトラブルを起こさない為にも、境界標を事前に確認しましょう。

筆界と所有権界が一致しない場合

上図において,A地(図のオレンジ色)の所有者とB地(図のグレー色)の所有者が、A点,B点,C点,F点に囲まれた部分と、C点,D点.E点,G点に囲まれた部分をA地とB地の所有者が交換した場合、A地とB地の筆界は、A点,B点,C点,D点,E点の各点を結んだ線のまま変わりませんが、A地の所有者とB地の所有者との所有権界は、F点,C点,G点の各点を結んだ線ということになります。

筆界と所有権界の不一致時の対応

当事者同士の話し合いにて解決できれば一番良いのですが、解決にいらない場合は司法の判断を仰ぐことになります。
民法上では意思表示のみで変動する「所有権界」と、不動産登記法により存在する不動の「筆界」を一致させるためには、不一致の原因を検証し整理した結果、どちらかに合わせることになります。

その状況に応じて慎重に対応していく必要があるため、一人で悩まず周りにも力を借りて解決していきましょう。

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