越境について

越境(えっきょう)とは?

越境とは、一方の土地の建物、塀等の所有物が、隣地まで侵入してしまっていることをいいます。
具体的には、ブロック塀や木の枝、物置などの目に見えるもの、または水道管やガス管など埋設物から屋根の庇や雨樋と目に付きにくいものなど様々です。
所有者や隣地所有者も認識していないケースが多く、売買や建て替えのときになって越境が発覚するためトラブルに発展することがあります。

境界確認と売り主の責任

越境についてのトラブルが発生した場合には、まずは隣地との境界線を明確にする必要があります。
問題点について隣地所有者の主張が正しい場合は、越境していた部分の返還や越境物の撤去を請求または求められる可能性があります。
例えば、木の枝やブロック塀が故意に越境していたわけではなくても、隣地の主張が認められます。
買主は売主に対し、履行の追完を請求することができ、売主はこれに応じなければなりません。

・主な越境物
①ブロック塀やフェンスなど
②木の枝や木の根などの植物
③水道管やガス管
④建物の屋根や軒、雨樋など

こういったものが主な越境物に挙げられますが、その他でも境界を越えてしまっているものは全て越境物となります。
土地の状況を把握することでトラブルを事前回避できる物もあるため、トラブルになる前に注意深く確認をしましょう。

越境物の撤去請求の手順

まずは話し合いから: まずは、隣地の所有者と直接話し合い、越境物の撤去を求めることが重要です。感情的にならず、

冷静に状況を説明し、理解を求めるようにしましょう。

越境物の撤去請求の注意点

時効: 越境物が長期間存在し、かつ、越境していることを知りながら放置していた場合は、時効により撤去請求権が消滅する可能性があります。

費用負担: 越境物の撤去費用は、原則として越境させた側の負担となりますが、状況によっては折半となる場合もあります。

まとめ

越境物の撤去請求は、時間と労力がかかる場合があります。しかし、放置しておくと、将来的に大きなトラブルに発展する可能性もあります。
早めに専門家に相談し、適切な対応を取るようにしましょう。
当社は岡崎市周辺で不動産売買をおこなっております。 不動産についてお困りの方は、エステート・ラボへお気軽にご相談ください。

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